遺言書を準備しておくと
相続手続が迅速・簡便に

遺言書を作成し、財産の分け方を遺言で決めておけばその部分についての遺産分割協議は不要となり相続手続の準備が迅速に進みます。
また必要な戸籍等の資料も遺言書がないときと比べて格段に少なく手続が簡便になりますので、残された相続人様の手続時の負担が軽くなります。元気なうちに是非、遺言の準備をしておきましょう。

遺言書を作成する一般の方式としては自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、主に利用されている形式としては公正証書遺言と自筆証書遺言の2つとなります。
遺言を準備する際にどちらの形式が良いかの選択が必要です。

公正証書遺言

遺言者が公証役場に行って頂き、証人2名の立会のもと公証人が遺言内容に間違いないか遺言者ご本人に意思を確認した上で、公正証書として作成されます。(公証人の出張費用が掛かりますが公証人にご自宅等迄お越し頂く事も可能です。)
メリット

  • 遺言書を自署する必要がないため、沢山の文字を書きづらい場合でも作成できます
  • お亡くなりになった際に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要です
  • 原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配がありません
  • 公証人の関与のもと厳格に作成されるため、遺言者の意思が問題になるような紛争を防ぐ効果が期待できます

デメリット

  • 公証人の報酬が発生するため費用がその分高くなります
  • 証人2名が必要です

自筆証書遺言

ご自身で気軽に書ける一方、法律上の形式的要件を守っていないと遺言が無効になってしまう点や、紛失改ざんの恐れがある点、相続発生時には家庭裁判所における検認が必要な点など運用面での欠点がありました。
しかし、令和2年から自筆で書いた遺言書を法務局で保管してもらう遺言書保管制度がスタートし、遺言書を法務局に保管してもらう事によりこの欠点が大きく改善しました。
遺言書保管制度は比較的費用が安く、かつ相続紛争防止のための有効な手段となる大変便利な制度です。自筆で遺言書をご準備される場合はこの制度の利用されることをお勧めします。

遺言書保管制度 自筆の遺言書を法務局で保管してもらえます 
  • 公正証書遺言と比べて費用が安い
  • 遺言書の保管申請時には、民法上定められた形式に適合するかについて外形的なチェックをしてもらえます
  • 遺言書は原本に加え画像データも長期間に管理され、紛失改ざんの心配がありません
  • お亡くなりになった際に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要です

遺言内容のご相談から遺言完成までサポート

司法書士にお任せ頂ければ、ご自身やご家族の状況や遺産内容をお伺いし、最適な遺言形式の選択から法律上後の紛争となるような点がないかのチェック、必要書類の収集、公証役場や法務局での手続のサポート等まで遺言書を備えるための手続を全てお手伝いさせて頂きます。
司法書士は法律で業務上の守秘義務が課せられていますので、お客様の大切な個人情報が他に漏れる心配はございません。
安心してご相談下さい。